賛助会員・ご寄附のご案内
賛助会員募集
日本演奏連盟では「賛助会員」制度を設け、企業及び個人の方のご支援を広く募っています。 当連盟は、国や地方自治体、企業等の助成を得て、新進演奏家の人材育成事業やクラシック音楽の普及活動等、日本の音楽文化発展のために欠かすことのできない重要な課題に日々取り組んでいますが、より一層の内容の充実と展開を図るためには安定した財政基盤の確立が何よりも重要です。私どもといたしましては、無駄を省き、効率を高めるなど日々努力を重ねているところでございますが、芸術文化活動を継続していくためには企業や個人の方々のご支援なくしては、活動が成り立たないのが現状です。
ここに改めて当連盟の活動に対しご理解を賜り、是非賛助会員としてご加入くださいますよう切にお願い申し上げます。
賛助会費 | 年額 一口100,000円(一口以上) |
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特典 |
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入会方法 | 所定の入会申込書に必要事項をご記入いただき、日本演奏連盟事務局までお送りください。 後ほど会費の納入等ご入会の手続きにつきまして、ご案内申し上げます。 賛助会員入会申込書 |
ご寄附のお願い
当連盟では、賛助会員とは別に一般寄附も随時承っております。ご寄附のご意向がございましたら、どうぞ日本演奏連盟事務局までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
お申込み・お問合せ
公益社団法人日本演奏連盟
〒105-0004
東京都港区新橋3-1-10 石井ビル6階
TEL 03-3539-5131
賛助会費及び寄附金に対する税制上の優遇措置について
公益社団法人日本演奏連盟は、内閣総理大臣から「公益社団法人」として認定されているため、日本演奏連盟に対する賛助会費及び寄附金は、所得税・相続税・法人税、一部の自治体の住民税について、税制上の優遇措置の対象となります。
個人の場合
≪所得税≫
「所得控除」と「税額控除」のいずれか一方の選択ができます。控除を受けるためには、確定申告を行うことが必要です。
- (1)「所得控除」適用の場合
- (寄附金額(注1) - 2,000円) = 所得控除額
(注1)総所得金額等の40%相当額が限度
税額 = ( 所得金額 - 所得控除額 ) × 所得税率
- (2)「税額控除」適用の場合
- (寄附金額(注1) - 2,000円) × 40% = 税額控除額(注2)
(注1)総所得金額等の40%相当額が限度
(注2)所得税額の25%が限度
税額 = 所得金額 × 所得税率 - 税額控除額
≪住民税≫
所得税の確定申告の際に住民税の寄附金控除も合わせて申告できます。
都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄附金が寄附金控除(税額控除)の対象となりますので、お住まいの都道府県・市区町村の条例をご確認ください。
(日本演奏連盟は東京都条例において控除対象とされておりますので、都民の方は都民税の控除の適用を受けることができます。)
(寄附金額(注3) - 2,000円) × 下記の率 (注3)総所得金額等の30%が限度 (1)都道府県が条例で指定している寄附金・・・4%(※1) (2)市区町村が条例で指定している寄附金・・・6%(※2) (3)(1)(2)重複指定している寄附金・・・10% (※1)政令指定都市在住者の場合は2%相当額 (※2)政令指定都市在住者の場合は8%相当額
≪相続税≫
相続により取得した財産の一部または全部を寄附した場合、寄附した財産に相続税が課税されません。
(相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内とされています。)
法人の場合
≪法人税≫
公益法人への寄附金は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
損金算入限度額 = 一般寄附金の損金算入限度額 + 公益法人への寄附金の損金算入限度額
・一般寄附金の損金算入限度額
(所得金額の2.5% + 資本金等の額の0.25%) × 1/4
・公益法人への寄附金の損金算入限度額
(所得金額の6.25% + 資本金等の額の0.375%) × 1/2